自動車保険には、法律で加入が義務付けられている自動車損害賠償責任保険(自賠責保険=強制保険)と、お客さまが任意で加入する一般の自動車保険(=任意保険)があります。
ほとんどすべての自動車は、強制保険に加入していなければ、運行する(公道を走る)ことが出来ません。
このため、自動車を登録する時や車検を受ける時には、強制保険に加入していないと手続きが出来ないようになっています。
一方、任意保険は強制保険だけでは必要な補償額を賄えない場合や強制保険では補償されない損害に備えて、自動車を所有・使用する人が任意で加入するものです。
2つの保険は、相互に補完しながら、万一のために役立っているのです。
強制保険は、自動車事故の被害者救済を目的に作られた保険ですので、補償される範囲は人身事故の賠償損害のみになります。
補償額は、被害に遭われた方1人につき、死亡の場合は最高で3,000万円、後遺障害の場合は最高で4,000万円、傷害の場合は最高で120万円となります。
任意保険では、この強制保険だけでは足りない部分を上乗せで補償するほか、強制保険では補償されない対物事故の賠償損害や自動車搭乗中の人のケガ等に対する補償、自動車自体の損害に対する補償など補償範囲を広げるために加入する保険です。
自動車をとりまくリスクには、様々なものがあります。
これらの多様なリスクに対応するため、自動車保険は、以下のような基本補償とその他の補償・特約を組み合わせた保険になっています。
ご契約の自動車に搭乗中の方が、自動車事故により死亡されたり、傷害や後遺障害を被ったりした場合に保険金をお支払いします。
また、保険証券記載の被保険者(=記名被保険者)およびご家族(※1)については、人身傷害車外事故特約をセットすることでご契約の自動車以外の自動車に搭乗中(※2)や歩行中に自動車事故により死傷された場合も補償の対象となります。(※3)
※1:ご家族とは次の方をいいます。
(1) 記名被保険者
(2) (1)の配偶者(内縁を含みます)
(3) (1)または(2)の同居の親族
(4) (1)または(2)の別居の未婚のお子様
※2:記名被保険者、その配偶者、これらの方の同居の親族が所有、または主として使用する自動車に搭乗中の場合は対象外です。
また、別居の未婚のお子様が所有または主として使用する自動車を自ら運転中に生じた損害についてもお支払いの対象外となります。
※3:ご契約の内容によっては、ご契約の自動車に搭乗中の事故のみが対象となる場合があります。
実際にかかった治療費、休業損害などの損害額は、約款に定められた基準に従って算出され、保険金額を限度にお支払いされます。
なお、加害者から賠償金の支払いがあった場合は、保険金からその額が控除されます。